Q4 アレルギーによるアナフィラキシーショックの恐れのある患者に、エピペン ® を1本処方した場合、どの区分で算定するのか。 a4 指示回数が1回のため、「イ 月3回以下の場合」で算定します。 q5 当該管理料の算定要件に変更はあるのか。処方箋により投薬することは認められないため、この場合は 院内処方に統一する。 (6) 検査用薬は検査料に含まれるため、院内処方する。例:大腸検査の前処置用下剤(センノサ 在宅自己注射指導管理料は通常2回以上の外来通院などが必要ですが、 アドレナリン製剤(エピペン)は初回の指導で算定できます。 算定例) 在宅自己注射指導管理料 27回以下 650点 導入初期加算 580点 レセプト摘要欄には特に記載不要です。
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